売買益(キャピタルゲイン)などは、経費控除後、ファンドに繰越欠損金がある場合は、これを補填した後、残りを分配することができます。
これらの結果、あげられた収益を原資とする分配金を普通分配金といいます。
このほかに、株投オープンの場合、普通分配金とは別に、特別分配金が支払われることがあります。
株投オープンは、追加設定にかわる払込み金の一部(元本相当部分以外の部分)を収益調整金として区分整理することになっており、この収益調整金を原資として、支払われる分配金が特別分配金です。
特別分配金は、受益者の払い込み金の一部払い戻しにほかならず、収益分配にあたらないため、非課税とされています。
法人の場合、株式投資信託の収益分配金や償還金に課税される17%の源泉税は、所有期間に応じて、法人税から控除される税額控除の制度もあります。
収益分配金は受け取り時にその17%が所得税および地方税として源泉徴収されます。
また、解約償還時の収益についても、利子、配当所得とみなされ17%が源泉徴収され契約型外国投信の分配金に対する税金は、国内投信と同様、一律17%の源泉分離課税で、その内訳としては所得税旧7%、住民税5%となっています。
これは国内と同じです。
この源泉徴収税で、税金関係は一切終了し、確定申告の必要はありません。
また、支払調書が税務署に提出されることもありません。
なお、海外で税金を徴収された場合には、税額徴税方式といって、外国での徴収分とあわせて17%になるように、国内での徴収分が調整されます。
この場合、外国で徴収された分は源泉徴収段階で外国税控除が行われることになります。
確定申告により、外国税控除は受けることはできません。
外国投信の途中換金は、売買となりますから、原則非課税です。
海外での売買となりますから、有価証券取引税もかかりません。
会社型外国投信の分配金に対する税金は、外国株式と同じ扱いとなり、一銘柄一回の分配金の支払いによって変わります。
外国で分配金に対し税金が徴収された場合、分配金から海外での税金を引いた金額に対して、国内で17%、また源泉徴収が行われます。
一方、老人等の少額貯蓄非課税制度もあります。
価歳以上の老人や母子家庭など、一定の条件を満たす場合は公社債投信および所定の条件を満たす株式投信の収益について、非課税制度の利用が認められています。
対象者は、開歳以上の者、遺族基礎年金受給者、寡婦年金受給者、身体障害者手帳の交付を受けている者などです。
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